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よくある質問

相談会などで、よくお伺いする質問事項をご紹介します。

よくお客様がお尋ねになる質問事項を掲載いたしました。少しでもお役に立てば幸いです。項目は順次追加してまいります。どんな些細な質問にも誠意をもってお答えしておりますので、不安や疑問をお持ちのお客様は、お気軽にお尋ねください。



もし、火事や地震でマイホームがなくなったら…?

火災保険に加入することで、万一火災が発生しても損害を補填できます。 火災保険料は保険金額・保険期間・地域・建物構造等で異なります。

火災保険料の保険金額については、融資額以上あればオーケーという金融機関も多くありますが、 万一の生活再建も考えて時価額(もしくは再調達価格)まで掛けておくことをお勧めします。

ローンの手続きなどやったことがなく不安だ!

通常、マイホームを新築・購入するときは、 住宅会社や分譲会社がローン手続きを代行してくれたり、 どの時点で何を用意すればよいかを説明してくれます。また最近の金融機関は、 住宅ローンのみを専門に取り扱う『ローンプラザ』等を各地に設置しはじめており、 初めて住宅ローンを利用する人にも大変利用しやすくなっています。

ローンを組むのに保証人になってくれる人がいない!

保証機関に保証料を支払うことで、融資に伴う保証人は不要となります(利用する融資制度によって、保証機関は異なります)。住宅金融支援機構と民間金融機関との提携ローン『フラット35』の場合も、 あらかじめ金利の中に保証料部分も組み込まれて設計されていますので、 融資(実行時)における保証料は必要ありません。

返済ができなくなったときは保証機関が完済しますが、その債権は保証機関が引き継ぎます。(支払い義務が免除されるものではありません)

保証料という費用はかかりますが、 連帯保証人の引き受け手をさがすという大変な手間や心労がなくなりますので安心です。 また金融機関にとっても安心であり、言い換えれば、融資が非常に受けやすくなる制度であると言えます。

社会保険制度の概要について
  • 社会保険制度の概要
    日本国民は、その就労形態等により、次のような社会保険制度によって守られています。 その保障内容は『病気やケガ』・『死亡』・『障害』・『老後』・『失業』などです。
  • 職業
    保障
    民間会社の
    サラリーマン
    国家・地方公務員 私学教職員 農漁協職員等 自営業者
    年金 厚生年金 共済組合 共済組合 厚生年金 国民年金
    医療 健康保険 健康保険 国民健康保険
    労働災害 労災保険 労災保険 労災保険
    失業 雇用保険 雇用保険 雇用保険
持家だけの特典、『リバースモーゲージ』とは?

『リバースモーゲージ』とは?
高齢者などが自分のマイホームを担保にして、 自治体や金融機関等から毎月お金を借りて生活費に充当していき、 死亡または契約終了時にその不動産を処分するなどして借金を一括返済する方法で、 図のようなしくみになっています。

少子高齢化社会への急速な進展に伴い、老後の唯一の頼りであった年金制度が大きく崩れ始めています。 子ども達と同居しょうにも、彼らも自分達子どもの教育費や住宅ローンなど様々な問題を抱えており、 思うようにいかないのが現状です。 そこで長年の自助努力によってマイホームという資産を手に入れた高齢者には、 その資産を活用して自立する道を拡げていこうという背景があるのです。 賃貸住まいの人の場合は、年金不安の中で老後の家賃も自ら工面して払い続けていかなければならないというリスクがありますので、 現役世代のうちに老後の生涯家賃を積み立てる等、何らかの対策を講じておく必要があります。

すぐに買いたい!でも頭金が足りない…!いい方法は?
  • 頭金扱いになる融資を受ける
  • 社内融資を利用する(担保不要のものや、退職金のみを担保とする融資など)
  • 融資割合の大きい銀行ローン等を上手に利用する

最近では、物件価格の110%まで融資可能なローンなど、新製品が続々と登場しています。 これらのローンには、あらかじめ生命保険機能も組み込まれていますので、従来の生命保険を見直すことで家計の節約につながります。 また、最近では、病気やケガなどで収入が途絶えた時に一定期間のローン返済を保証する所得補償保険や、 企業の倒産やリストラによる収入減に対応した失業補償を付加したローンなども取り扱われています。 このようなローンを上手に利用することで、頭金不足を解消し、 さらにローン返済期間中のリスクも軽減することが可能になります。

住宅ローンの概要について

公的融資(主なもの)

  • 住宅金融公庫(平成19年4月1日より『住宅金融支援機構』に組織替えとなり、直接融資は終了)
    日本国籍(外国人なら永住権)を持つ人なら誰でも利用できます。 住宅の構造・床面積や地域により条件がつき、融資額も異なってきます。 金利は固定金利(段階金利)で年収や床面積で区分され、融資限度額は年収800万円以下の人の場合は購入価格の80%、年収800万円超の場合には50%と定められています。 最長返済期間は住宅の構造で決まります。 省エネルギー性が高い住宅や耐久性を備えた住宅、高齢化対策としてのバリアフリータイプの住宅は優遇されます。 また、公庫は平成18年度中の組織変更に向け、ローンの証券化による新公的支援ローンの取り扱いもスタートさせています。 このローンは『全期間固定金利』、『保証料不要』及び『繰上返済手数料無料』が最大の特徴となっています。
  • 財形住宅融資
    勤務先で財形貯蓄をしている人が利用できる公的融資。 財形貯蓄を1年以上続けていて貯蓄残高が50万円以上ある人が対象で、購入価格の80%以内であれば貯蓄残高の10倍まで、最高4000万円まで借りられます。 金利は、5年固定金利制で6年目以降の適用金利は、5年経過後毎の金利見直しにより決定する形となります。 勤務先に申し込む財形転貸、住宅金融支援機構の取扱金融機関を窓口とする財形直接融資などがあります。 公務員の場合は共済組合が窓口となります。
  • 自治体の融資
    全国の都道府県や市区町村でも独自の住宅融資をおこなっており、その地域に住むか勤務している人が対象となります。 融資額や返済期間は自治体によって異なります。 金利は大部分が固定金利で、低金利となっています。 融資には、自治体が直接融資する方法、自治体が委託した資金を金融機関が融資する方法、利子補給する方法の3通りがあります。

民間融資

  • 銀行、労働金庫、信用金庫(組合)、生命保険会社、損害保険会社、信販会社、各企業による持家制度、住宅金融専門会社など
    金利の自由化により、民間金融機関は続々と新型の住宅ローンを販売しています。 これらは金利面における自由化だけでなく、融資額の拡大、返済期間の延長、返済方法の多角化などさまざまな特徴を持っており、自分のライフスタイルに合わせたローンの選択肢が大きくひろがりつつあります。 また、住宅金融支援機構と民間金融機関とが提携して融資する、長期固定金利の『フラット35』も人気を集めています。
返済にはどんな方法があるんですか。
  • 『元利均等返済』と『元金均等返済』
    毎 月の返済額が常に一定となる『元利均等返済』は返済計画が立て易く一般的な返済方法です。 一方『元金均等返済』は当初の返済額がもっとも多く、その後は毎月徐々に減っていきます。 それぞれメリット・デメリットがあってどちらが有利とは言えませんが、住宅ローンを利用する人のうちほとんどが『元利均等返済』方法を選択しています。 なお、元利均等返済のひとつに、当初5年間の返済額が軽減できるゆとり返済(旧公庫融資)・ステップ返済(旧年金融資)という方法がありましたが、これら は6年目以降の返済額が大きくアップしてしまうというデメリットも抱えています。 (ゆとり・ステップ返済とも現在は廃止)
  • 『固定金利型』と『変動金利型』
    住 宅ローンの金利には、借入時の金利が最後まで変わらない『固定金利型』と、金融情勢の変b化に応じて返済期間中でも金利が変わっていく『変動金利型』があ ります。 住宅金融支援機構と民間金融機関とが提携して融資する『フラット35』は『固定金利型』、5年ごとに金利が見直される財形住宅融資はどちらかといえば『変 動金利型』といえます。 民間融資ではいずれかを選択できるようになっていますが、主流は『変動金利型』です。 しかし、自由化に伴い最近では固定と変動を組み合わせた『選択型』も登場しています。 金利が低い局面では『固定金利型』、金利が高い局面では『変動金利型』を選ぶのが基本といわれています。
マイホームを建てる際、“お隣さん”とのことで気をつけるポイントは?
  • 建物を建築する際には、境界線から50cm以上離さなければなりません。 (民法第234条第1項)
    この距離は、相隣者の間で合意すれば狭くすることもできます。この規定に違反して建築しようとする者がいるときには、隣地所有者はその建築を変更、 または止めさせることができます。そ れにもかかわらず、さらにそれを無視して建築が進むようであれば、建築工事の差止め を求め裁判所に申請することができます。ただし、建築に着手してから1年以上たったと き、またはその建築が完成してしまった後では、中止・変更の請求はできず、損害賠償の 請求しかできません。上記の規定と異なった慣習があるときは、その慣習に従います。
  • 土地の境界線から1m未満のところに、他人の敷地を眺めることができる窓や縁側 (ベランダ)を作ろうとする者は目隠しをつけなければなりません。 (民法第235条第1項)
    この距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から直角に測って 境界線に達するまでを計算します。規定と異なった慣習があるときは、その慣習に従います。
  • 井戸・用水溜め・下水溜め・肥料溜めを掘るには、境界線から2m以上離さなければなりません。 また、池・穴ぐら・便所用の穴を掘るには、境界線から1m以上離さなければなりません。 (民法第237条第1項)
    建築基準法では、くみ取り便所の便槽と井戸の距離は原則として5m以上離すこととされています。 水を通す管を埋め、または溝を掘るには、境界線からそれらの深さの半分以上の距離をおかなければなりません。ただし、1mを超える必要はありません。 建築物の建築、修繕、模様替えまたは除却のための工事の施工者は、その工事の施工に伴う地盤の崩落、 建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。 (建築基準法第90条第1項)
  • 隣地の竹木の枝が境界線を越えて出ているときは、 竹木の所有者に境界線を越える部分を切り取るよう請求することができます。 (民法第233条第1項)
    ※木の枝が越境してきて日常生活に支障があるような場合には、切り取るよう求めること ができますが、竹木の所有者の承諾無しには切り取ることはできません。
  • 土地の所有者は、隣地の所有者と共同で境界標を設けることができます。 (民法第223条)
    境界標の設置や維持の費用は、双方が半分ずつ負担します。 ただし、測量のための費用はそれぞれの所有地の広さに応じて分担します。 境界標を損壊・移動・除去したりなどして、境界を確認できないようにした者は、 刑法により罰せられることがあります。 ※境界標がなくなってしまうと、後々に境界紛争の原因ともなります。建築工事の着工前 と完成後に、お互いが境界票を確認しておくようにすればトラブル防止になります。
  • 土地の所有者は、隣の所有者と共同の費用で、その境界に塀を設けることができます。 (民法第225条第1項)
    塀の高さは双方の話し合いによって決めますが、協議が成り立たないときには、 高さ2mの板塀または竹垣にしなければなりません。なお、この場合の材質については、世間一般で使用されている普通の材質 (ブロック塀とかスチール製の塀等)と考えればいいでしょう。 塀の設置および維持の費用は、双方が半分ずつ負担します。 一方の所有者は、板塀や竹垣よりもしっかりした塀を作り、 または高さが2mより高い囲いを設けることができます。 ただし、これによって増えた分の費用は自分で負担しなければなりません。 塀や垣根など囲いの設置について、上記の規定とは異なる慣習があるときはその慣習に従います。 (民法第228条) ※ どんなに高くても、またどんなに厚くてもよいわけではなく、隣地の日照・通風を不当に 妨げたり、厚くして隣地使用を過大に妨げるものは、許されないと考えられます。 その場合には、低くすることや薄くすることを要求できますし、 裁判所に訴えを起こすという方法もあります。
  • 土地の所有者は、隣地から自然に流れてくる雨水に対しては文句を言うことはできません。 (民法第214条)
    水の流れが何らかの事情により低地においてふさがれてしまったときは、高地の所有者は 自分の費用でそれを通すために必要な工事をすることができます。 工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。 (民法第217条
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